第2種電気工事士とは


第二種電気工事士とは、「電気工事の欠陥による災害の発生を防止するために、電気工事士法によって一定範囲の電気工作物について電気工事の作業に従事する者」と定義されています。第二種電気工事士が出来る工事としては、一般用電気工作物の電気工事の作業となっています。一般用電気工作物とは住宅や商店など低圧(600V以下)で受電している工作物のことをいいます。